エクアドルの民衆連帯経済法
Posted 1月 2, 2013
on:さて、今回はかなり面白い内容となっている、南米エクアドルの民衆連帯経済法を取り上げたいと思います。
以前にもこのブログでスペインやメキシコの社会的(連帯)経済法について取り上げたことがありますが、スペインやメキシコと比べると、この法律は社会的(連帯)経済法に加え、協同組合法の内容も含まれているものと言えます。また、連帯経済の推進のための各種政策や機関の創設についても、詳しく規定されています。
- 政府機関からの支援(第132条): 政府機関の調達の際に民衆連帯経済を優先、金融支援、教育研修、知的所有権関係でのアドバイス、補完的支払い手段、広報、社会保障、平等(買い叩きの防止)
- 政府からの推進活動(第137条): IT、フェアトレード、サプライチェーン構築など
- 民衆連帯経済・民衆連帯金融部門総合委員会の創設(第142条): 政府の関連省庁が参加し、民衆連帯経済の推進のために省庁間で調整
- 管轄機関: 独立法人民衆連帯経済特別監督庁(第146条~第152条)
- 推進機関: 独立法人国立民衆連帯経済研究所(第153条~157条)
- 金融機関: 独立法人民衆連帯金融国立法人(第158条~第166条)
条文がかなり長く、おそらく邦訳は発表できないとはは思いますが、こういう先進的な内容を持った法律がエクアドルに存在することは、知っておくと良いのではないかと思います。
コメントを残す