メキシコで社会的連帯経済法が可決: スペインの社会的経済法との比較
Posted 6月 1, 2012
on:メキシコで最近、社会的連帯経済法が可決しましたので、要約だけお届け したいと思います。
全文(スペイン語): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LESS.pdf
- “社会的経済セクター”(Sector Social de la Economía, およびその組 織)の定義 (第5条)、その目的(第8条)、その特徴(第9条、第10条)、その活動(第 11条および第42条)、その権利(第44条)およびその義務(第45条)
- “国立社会的経済機構”(Instituto Nacional de la Economía Social, 社 会的連帯経済を管轄するメキシコ政府の部署)の創設(第13〜20条)
- “社会的経済セクター組織全国会議”(Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, 社会的経済セクターの組織の 代表で構成される会議)の創設(第21〜23条)
- “社会的経済セクター組織全国評議会”(Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, 全国会議により調整が行われ る運営機関)の創設(第24〜30条)
- 社会的セクター組織の登記(第36〜40条)
- 社会的経済の推進および資金拠出(第46〜51条)
昨年3月に成立したスペインの社会的経済法と比べると、以下の点が言える かと思います。
- スペインでは日本でいうところの協同組合のみならず、NPOや財団も社会 的経済の一員と認定しているが、メキシコでは主に協同組合のみが社会的経済の 一員と認定されている。
- スペインでは業界団体の成立だけが記載されているが、メキシコでは業界 団体の会議のみならず、その会議から選出される評議会、およびメキシコ政府側 で社会的連帯経済を推進する国立社会的経済機構の設立まで制定されており、メ キシコの法律のほうがさらに踏み込んだ内容となっている。
コメントを残す